🆕 2026年分の確定申告で変わること
2026年分(2027年2月16日〜3月15日に申告)は、基礎控除が大きく上がりました。所得(売上−経費)が489万円以下の人は、基礎控除が104万円です。2025年分は所得に応じて58万〜95万円、2024年分までは48万円でした。
※ 所得489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円。出典:国税庁 タックスアンサー No.1199
なぜ店はマイナンバーを聞くの?
お店があなたに払ったお金を税務署に報告する書類(源泉徴収票や支払調書)には、マイナンバーを書く決まりがあるからです。アルバイトとして雇われている場合や、報酬から税金が引かれている場合(キャバクラのホステス報酬など)が当てはまります。何の書類に使うのか、どう保管するのかは、お店に聞いて大丈夫です。
マイナンバーから会社や家族にバレる?
マイナンバーは、税金や社会保障の手続きで本人を確認するための番号です。番号を通じて、ほかの勤務先や家族に収入の中身が伝わる仕組みはありません。会社に知られるきっかけになりやすいのは住民税です。確定申告で住民税を「自分で納付(普通徴収)」にしておきましょう。
税務署にはバレる?
はい。お店が出した書類とあなたの申告は、マイナンバーで結びつけられます。申告していないと気づかれやすくなるので、収入がある年はきちんと申告するのが一番安全です。
確定申告でもマイナンバーは使う?
申告書にはマイナンバーを書きます。マイナンバーカードがあれば、スマホのe-Taxで税務署に行かずに申告まで終わらせられます(下の「e-Tax」を参照)。
デリヘル・ソープ・ヘルスの確定申告
多くは業務委託で、報酬から税金が引かれていません。その場合、税金は自分で計算して納めます。お店から明細が出ないことも多いので、毎日の報酬を自分で記録しておくのが大切です。衣装・コスメ・出勤の交通費・スマホ代(仕事で使う分)などを経費にできます。
メンズエステの確定申告
セラピストも業務委託が多く、考え方はデリヘルと同じです。施術用の衣装・ネイル・自分で用意するオイルやタオル・講習代などが経費の候補です。
キャバクラ・ラウンジの確定申告
ホステスの報酬は、お店が税金を引いて(源泉徴収して)から払うことが多いです。引かれすぎていることがあるので、確定申告すると税金が戻ってくる(還付)場合があります。お店から支払調書や明細をもらっておきましょう。
売上が多い人は消費税にも注意
2年前の売上が1,000万円を超えると、その年は消費税の申告も必要になります。2年前が1,000万円以下でも、前の年の1〜6月の売上(または支払った給与)が1,000万円を超えると対象になります。インボイス登録をした場合は、売上に関係なく消費税の申告が必要です。
📁 準備する書類チェックリスト
📌マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード+身分証)
📌各店からの支払調書(もらえない場合は売上メモでも可)
📌経費の領収書・レシート(まとめておく)
📌銀行口座情報(還付金の振込先)
💡社会保険料の領収書(健康保険・国民年金)(該当者のみ)
💡生命保険料控除証明書(加入している場合)(該当者のみ)
💡医療費の明細(年間10万円超の場合)(該当者のみ)
💡ふるさと納税の寄附金受領証明書(した場合)(該当者のみ)
👗衣装・ドレス代✅ 経費OK
仕事専用のもの。普段着として使えるものはNG
💄メイク道具・コスメ✅ 経費OK
業務用として使うもの。スキンケアは条件付き
💅ネイル代✅ 経費OK
仕事のために必要と説明できるもの
✂️ヘアセット・美容院✅ 経費OK
出勤前のセット代は経費計上しやすい
📛名刺(源氏名)✅ 経費OK
お客様用の名刺は全額経費
🎁お客様へのプレゼント✅ 経費OK
指名・リピート目的の接待交際費
📱スマホ代(按分)✅ 経費OK
仕事使用割合(例:50%)のみ。LINE・集客に使う場合
📸撮影・写真代✅ 経費OK
プロフィール写真・宣材写真など
📚書籍・セミナー代✅ 経費OK
接客スキル・マーケティング等の自己研鑽
🚕深夜タクシー代✅ 経費OK
出退勤の交通費。自宅〜お店の移動
🖥SNS運用費✅ 経費OK
集客目的のX/Instagram広告費など
💆エステ・マッサージ🔶 条件付き
「接客業に必要な容姿管理」として計上可能だが説明が必要
🏥医療費・歯科矯正🔶 条件付き
業務に関連する場合のみ。一般的な治療は医療費控除で対応
🌸香水・フレグランス🔶 条件付き
仕事専用と主張できるなら可。高額なものは注意
👙下着・ランジェリー🔶 条件付き
仕事専用であれば計上可能だが過度な計上は避ける
🏋ジム・フィットネス🔶 条件付き
接客業の体型維持が目的の場合、一部経費になることも
🍽食事代🔶 条件付き
お客様との打ち合わせ・接待目的のみ。日常の食事はNG
🏠家賃❌ 原則NG
自宅は生活費。在宅ワーク用の一室なら按分可能だが限定的
🛒日用品・消耗品❌ 原則NG
プライベートで使う日用品は経費にならない
🚗プライベートの交通費❌ 原則NG
仕事以外の移動はNG
事業所得として申告する場合、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、複式簿記で帳簿をつけると、最大65万円の特別控除が受けられます(e-Tax使用時)。収入が多い人ほど効果的。フリーでも申請可能。
毎月積み立てた掛金が全額「所得控除」になります。自営業・フリーランスは月最大6.8万円(年81.6万円)まで。老後資金にもなるので一石二鳥。証券会社・銀行で口座開設可能。
中小機構が運営する退職金制度。毎月1,000〜7万円を積み立て、全額が「小規模企業共済等掛金控除」になります。廃業・解約時に積立金が返ってきます(一定期間以上で元本割れなし)。
年間の医療費が10万円を超えた場合(または所得の5%を超えた場合)、超えた部分が控除されます。歯の治療(審美歯科は除く)・病院・薬代・交通費も含まれます。レシートを集めておこう。
全国の自治体に寄付すると、2,000円の自己負担で返礼品がもらえる上に寄付額が税額控除されます。確定申告と一緒に申告できます(申告時にワンストップ特例は不要)。所得が高いほど控除額が増えます。
仕事に使った支出をもれなく経費に計上することが最もシンプルな節税です。衣装・メイク・交通費などはレシートを必ず保管。月次でまとめると確定申告が楽になります。
💡 2割特例(個人は2026年分まで)・3割特例(2027・2028年分)
免税事業者がインボイス登録して課税事業者になった場合、2026年9月30日を含む課税期間まで(個人なら2026年1〜12月分まで)は、消費税の納税額を「売上に係る消費税の2割」に軽減できます。2027・2028年分は、小規模な個人事業者なら「3割特例」が使えます。
例えば月収50万円(税込)の場合:
消費税分(10%)= 約4.5万円 × 20% = 約9,000円の納税で済む。
※ 2割特例はインボイス登録した事業者のみ。期間終了後は本則課税または簡易課税に移行。
業務委託で働いていて、所得(売上−経費)が基礎控除などの所得控除の合計を超え、税金がかかる場合は申告が必要です。2026年分の基礎控除は、所得489万円以下の人なら104万円です。会社員の副業の場合は、給与以外の所得が20万円を超えると申告が必要です。所得税がかからなくても、住民税の申告が必要になることがあります。
店から支払調書が税務署に提出されている場合、無申告だと指摘されることがあります。税務署は業種・収入規模を把握しています。正直に申告するのが一番安全です。申告内容は守秘義務があり、家族・職場には通知されません。
確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、住民税の通知が自宅に直接届き、会社の給与から天引きされません。副業がバレたくない方はここを必ず確認しましょう。
すべての店の収入を合算して申告します。各店から源泉徴収票や支払調書をもらっておくとスムーズです。合計収入から経費・控除を引いた金額に税金がかかります。
源泉徴収されていても確定申告が必要な場合があります。逆に、源泉徴収額が多すぎた場合は還付(税金が戻る)されます。申告して損はありません。
継続して働いていて、帳簿をつけて保存しているなら「事業所得」として扱われやすく、青色申告の特別控除(最大65万円)も使えます。2022年分からのルールでは、収入が300万円以下で帳簿の保存がないと「雑所得」になります。「収入300万円以下は全部雑所得」ではないので、まずは帳簿をつけることが大切です。
青色申告は事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出すると使えます。帳簿づけが必要ですが、65万円の特別控除(e-Tax利用時)が受けられ、節税効果が大きいです。白色申告は手続きが簡単ですが控除がありません。余裕があれば青色申告を選ぶのがおすすめです。
原則としてレシート・領収書が必要です。もらい忘れた場合は支出メモ(日付・金額・目的)で代用できる場合がありますが、税務調査で指摘される可能性があります。日頃からレシートをこまめに保管しましょう。
お客様から受け取るチップ・おひねりは収入として計上する必要があります。申告漏れになりやすい項目なので注意しましょう。
「仕事に必要」と主張できる場合もありますが、税務署に認められにくい経費です。鼻・目・歯(審美歯科)などは個人差があります。計上したい場合は税理士に相談することを強くおすすめします。
自宅の一室を仕事専用スペースとして使っている場合、家賃の一部を「按分」して経費計上できます。例えば自室の面積が全体の10%なら、家賃の10%が経費です。実態があることが重要です。
毎年2月16日〜3月15日が申告・納税の期限です。1月から書類をまとめ始めると余裕があります。還付申告(税金が戻る場合)は1月1日から5年間いつでも申告できます。初年度は早めに動きましょう。
マイナンバーカードなしでも「ID・パスワード方式」でe-Taxを利用できます。税務署で事前に手続きが必要です。ただしマイナンバーカードがある方がはるかに便利で、税務署に行かずに完結します。
できます!ふるさと納税した金額のうち2,000円を超える部分が税金から控除されます。確定申告する方はワンストップ特例制度を使わず、確定申告でまとめて申告するとシンプルです。
有効です。毎月掛け金を積み立て、全額が所得控除になります(掛金の上限は職業により異なる)。自営業・フリーランスの場合は月最大6.8万円まで。60歳以降に受け取れる老後資金にもなります。
個人事業主の確定申告代行は年間3〜10万円程度が相場です。売上・経費が多い・複雑な場合ほど費用がかかります。なお、税理士費用自体も経費として計上できます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は2023年10月から始まった消費税の仕組みです。一般のお客様(消費者)を相手にするナイトワークでは、基本的に登録不要です。ただし、業務委託先(店舗)から求められた場合は検討が必要です。詳細はインボイスセクションをご覧ください。
これは違法ではありませんが、独占禁止法・下請法上の問題になり得るケースもあります。まず「本当に登録が必要か」を確認しましょう。登録しても、個人なら2026年分までは「2割特例」、2027・2028年分は小規模な個人事業者向けの「3割特例」で納税負担を抑えられます。条件次第では登録してもデメリットが少ない場合もあります。
副業収入がお客様(消費者)向けの場合、インボイス登録は不要です。業務委託として店から報酬を受け取っている場合のみ、店側から求められる可能性があります。年間副業収入が20万円以下なら確定申告も不要なケースが多いです。
会社の年末調整は給与所得のみが対象です。夜職の副業収入は年末調整に含まれないため、年間20万円を超えた場合は別途確定申告が必要です。会社の給与と副業収入を合算して申告します。申告時に「住民税を自分で納付(普通徴収)」を選択するのを忘れずに。
確定申告の内容は税務署が管理しており、会社に直接通知されることはありません。ただし注意が必要なのが住民税です。何も設定しないと住民税が会社の給与から天引き(特別徴収)される形になり、収入増加が会社の経理担当者に気づかれる可能性があります。確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄で必ず「自分で納付(普通徴収)」を選択してください。
税務的な対策としては普通徴収の選択で十分です。ただし、①SNSで顔・場所が特定される②同僚・知人に目撃される③店の場所が勤務先の近く——など、税金以外のルートでバレるケースもあります。税の対策と合わせてSNSの身バレ対策も行いましょう。
所得税の確定申告は20万円以下なら不要ですが、住民税は1円でも収入があれば申告対象になる場合があります(市区町村によって異なる)。バレないようにしたい場合は、お住まいの市区町村に住民税の申告をして「普通徴収」を選択するのが安心です。確定申告をする場合は申告書上で普通徴収を選ぶだけでOKです。
昼職(メイン)で社会保険に加入していれば、夜職の副業収入に対して別途社会保険料はかかりません。ただし夜職でも雇用契約(アルバイト等)を結んでいて週20時間以上・月収8.8万円以上の場合は社会保険の加入義務が生じる場合があります。業務委託(フリーランス)として働いている場合は対象外です。